埼玉県 の中学受験・高校受験情報

平成22年度埼玉県公立高等学校入学者選抜

前期募集入学者選抜要領

1.選抜資料の取扱い
入学者の選抜のための学力検査の成績及び中学校長から提出された調査書については、次に示す基準に基づいて取扱う。

(1) 学力検査

  • ア)学力検査を実施する各教科の配点・・・100点とする
  • イ傾斜配点・・・傾斜配点を実施する外国語科、外国語コース等においては、英語の配点を200点、他の各教科の配点を100点とする。 傾斜配点を実施する理数科、理数コース等においては、数学及び理科の配点を各 200点、他の各教科の配点を100点とする。 傾斜配点を実施する国際文化科、人文科等においては、国語、社会及び英語の配点を各200点、他の各教科の配点を100点とする。 なお、傾斜配点は当該学科・コースの受検者全員について行う。

(2) 調査書

次に示す要領に従って、ア~ウの各得点を算出する。(以下、ア~ウの各得点の合計を「調査書の得点の合計」という。)その際、イ及びウの得点の合計が、アの得点を超えないよう、各得点の最高点を定める。
  • ア)学習の記録の得点・・・「学習の評定の各学年別合計」に、各高等学校が定める各学年の比率をそれぞれ乗じて加えた数(点)とする。またその最高点は、各学年の比率の数値の合計に45を乗じて得た数(点)とする。
  • イ)特別活動等の記録の得点・・・学級活動、生徒会活動、学校行事、その他について、各高等学校の教育方針、学校・ 学科等の特色に応じて定める基準に従って得点を算出する。その際、その他の記録として記載されたボランティア活動や地域における社会活動など、学校外における活動についても十分配慮する。
  • ウ)その他の項目の得点・・・選択教科の学習の記録、総合的な学習の時間の記録、その他の記録について、各高等 学校が定める基準に従って得点を算出する。 その際、選択教科の学習の記録については、履修数について配慮する。 なお、志願者から「学力検査等の際配慮を要する措置についての願」が提出された場合は、得点を算出する際に配慮する。

(3) その他の資料

次のア及びイについて、各高等学校の定めた基準に従って得点(以下、「その他の資料の得点」という。)を算出する。
  • ア)実技検査
  • イ)面接の結果

2.選抜の手順と方法

(1)各選抜段階における入学許可候補者の割合の決定
前期募集の募集人員の60%~80%を、第1次選抜で入学許可候補者とする。 第1次選抜における割合の決定に当たっては、5%刻みとする。 次に、入学許可候補予定者数を満たすために必要な人数の60%~100%を、第2次選抜で入学許可候補者とする。 さらに、残りの人数を第3次選抜で入学許可候補者とする。 上記により、第1次選抜及び第2次選抜における入学許可候補者数を決定する際に、人数に小数点以下の端数を生じるときは、原則として小数第1位を四捨五入する。

(2) 第1次選抜
ア)学力検査の得点の合計
(①)のほか、調査書の得点の合計及びその他の資料の得点に、高等学校で定めた各定数をそれぞれ乗じて以下の②及び③の換算点を算出し、「①~③の合計」(④)に基づいて選抜し、特に検討を要しない者を入学許可候補者とする。

① 学力検査の得点の合計
② 第1次選抜における調査書の得点の合計の換算点
③ 第1次選抜におけるその他の資料の得点の換算点
④ ①~③の合計

イ)不登校の生徒などを対象とした特別な選抜
第1次選抜において、自己申告書を提出した者を対象に、調査書の学習の記録及び出欠の記録の得点を用いず、学力検査の得点の合計、調査書の学習の記録及び出欠の記録以外の得点、その他の資料の得点並びに自己申告書の内容を資料とする特別な選抜を行う。 この選抜による入学許可候補者数は、第1次選抜における入学許可候補者数に含めることを原則とする。

(3) 第2次選抜
第1次選抜で入学許可候補者とならなかった者を、第2次選抜の対象者とする。 学力検査の得点の合計(⑤)のほか、調査書の得点の合計及びその他の資料の得点に、高等学校で定めた各定数をそれぞれ乗じて以下の⑥及び⑦の換算点を算出し、「⑤~⑦の合計」(⑧)に基づいて選抜し、特に検討を要しない者を、第2次選抜における入学許可候補者とする。 ⑤ 学力検査の得点の合計(=①) ⑥ 第2次選抜における調査書の得点の合計の換算点 ⑦ 第2次選抜におけるその他の資料の得点の換算点 ⑧ ⑤~⑦の合計 第2次選抜においては、⑤を⑥で除した値は、このブラウザではこの画像を表示できない可能性があります。 からこのブラウザではこの画像を表示できない可能性があります。 の範囲にあるように、また、⑦の値は⑤及び⑥の値の合計を超えないようにする。 なお、⑥及び⑦の値に小数点以下の端数を生じるときは、小数第1位を四捨五入する

(4) 第3次選抜
第3次選抜を行う場合は、第2次選抜で入学許可候補者とならなかった者を、第3次選抜の対象者とする。 ア④又は⑧の値に基づき、各高等学校で定めた順位までの者をイに掲げる選抜の対象者とし、残りの者を不合格とすることができる。 イ1の(2)のイ、ウ及び(3)の各得点から1つ又は2つ以上の組合せなどを用いて選抜し、入学許可候補者とする。 その際、通学距離又は通学時間を資料に加えることができる。

3.選抜にあたっての留意事項

(1) 2つ以上の学科又はコース等を有する場合
ア選抜及び各得点の換算は、学科又はコース等ごとに行う。
イ第2志望を認めた場合、その選抜は、当該学科又はコース等の第2次選抜の際に含めて選抜する。 第1志望と第2志望の学科又はコース等の資料の扱いが異なるとき、第2次選抜における資料の扱いは、第2志望の学科又はコース等の資料の扱いに従う。

(2) 特別な事情を有する志願者の選抜
特別な事情によって、他の大部分の者と同一の選抜が困難な者については、次のア~ウにより選抜を行う。

ア)特別の教育課程により学習している者、3学期(2学期制等の場合は、これに該当する時期)に本県の中学校等に転入学した者又は隣接県協定によらない他の都道府県等からの志願者については、次のことに注意する。
(ア) 学習の記録の得点の取扱いについて、各志願者の状況を個々に判断する。
(イ) 各教科の学習の記録の評定が10段階評定のときは、各学年別の9教科の評定の合計を0.55倍したものを「学習の評定の各学年別合計」とする。ただし、各学年別の9教科の評定の合計が82(点)以上のときは、「学習の評定の各学年別合計」を45(点)とし、各学年別の9教科の評定の合計が16(点)以下のときは、「学習の評定の各学年別合計」を9(点)とする。
(ウ) 1の(1)~(3)の資料に該当するものがないとき又は不足しているときは、当該志願者に不利にならないよう留意し、各高等学校で取扱いを定める。

イ)災害等のやむを得ない事情などで、所定の調査書が提出できないときは、所定の調査書に代わるものを参考資料とし、上記アに準じて取扱う。

ウ)病気その他やむを得ない事情により、学力検査を受検できなかった志願者の選抜に際しては、その事由を証明する書類を提出させ、当該志願者に不利にならないよう留意し、各高等学校で取扱いを定める。

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